賃貸物件を借りる際は、敷金礼金の扱いとペット可物件の注意点について知っておこう!

賃貸物件を借りる際は、敷金礼金の扱いとペット可物件の注意点について知っておこう!

敷金は返ってくる?礼金は払わなくて良い?

賃貸物件を借りる際には、賃貸人や不動産屋に仲介手数料に加え敷金と礼金を支払わなければなりません。敷金は、家賃の滞納があったり、居室に損傷を与えたりした場合に、賃貸人が補填のため確保するお金です。敷金は賃貸契約に付帯する契約として民法上認められており、賃借人は1ヶ月から3ヶ月程度に定められた敷金を入居時に収めなければなりません。ただし、賃借人の滞納がなく、経年劣化以外に居室の損傷がなければ、原則として退去時に賃貸人が敷金を賃借人に返還する義務を負います。礼金については、法律上の規定がなく、礼金を求めないケースも少なくありません。敷金と異なり、礼金を一旦収めたら返還されないでしょう。

ペット可物件は、こんな点に注意しよう!

ペット可物件を選ぶ際には、一般的な賃貸物件より慎重な検討が必要です。ペット可といっても、小型犬と猫に限るという物件が多いと言えるでしょう。ペットにより居室が損壊されたり、臭いがついたりすることが多く、先述した敷金が多かったり返還されなかったりすることも珍しくありません。敷金の返還条件については、入居前に十分な説明を受けておきましょう。敷金に上乗せした退去費用を請求されることもあるので、ペットが居室を傷めないよう厚めの壁紙を貼り、防水性のシートを床に敷くなどの工夫も必要です。ペットの鳴き声が騒音としてご近所トラブルの原因になることもあります。隣室との壁が防音性に優れているか、賃貸人に確認しておきましょう。ペット可物件では、通常より隣人との人間関係が重要です。親しい関係を築ければ、動物病院の評判などについて相談できる間柄になれます。

旭川市は子育てに関する市独自の支援が手厚いことや、駅前にショッピングモールがあり買い物に便利なこと等から、旭川の賃貸は子育て世代を中心に人気があります。

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